再審取り消しは「大誤判」 大崎事件弁護団が異議申立書

北沢拓也
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 鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪などで服役した後も無罪を訴えている原口アヤ子さん(92)の弁護団は1日、最高裁に異議申立書を提出した。再審請求を退けた6月の決定について「断じて許されない大誤判だ」と主張している。

 今回の再審請求では、地裁と高裁が再審開始を認めていたが、最高裁は検察側の特別抗告を受け、自ら判断する「自判」で取り消した。異議申立書は、「被告に不利な自判は憲法違反だ」と批判。被害者の死因に関する鑑定結果を踏まえ、「絞殺という確定判決の認定に合理的な疑いが生じている」として再審を行う理由は十分あると強調した。

 刑事訴訟法には、特別抗告審の決定に対する異議申し立てに関する規定はない。最高裁が弁護団の申立書について判断を示すかは不透明だ。(北沢拓也)

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