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2011年8月27日22時33分
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10万ベクレル以下の汚染焼却灰、埋め立て可 環境省

 環境省は27日、放射能で汚染されたがれきなどの焼却灰について、一般の最終処分場に埋め立て処分するための新たな指針案を明らかにした。地下水への流出を防ぐなどの措置を取れば、灰に含まれる放射性セシウムが1キロ当たり10万ベクレル以下なら可能とする。今年6月に示した暫定基準値(8千ベクレル以下)を見直す。

 新指針では、8千ベクレル超〜10万ベクレル以下の焼却灰を埋め立て処分する場合、(1)セメントで固める(2)耐久性のある容器に入れる(3)隔離層を設けて水の浸入を防止(4)施設に屋根を付ける、などの方法で放射性物質の流出を防ぐことを求めた。

 この日開かれた環境省の専門家会議では「より安全を期すために、四つの処理法を組み合わせるべきだ」などの意見が出た。詳細を詰めた上で、近く自治体に通知する。10万ベクレルを超える焼却灰の処理方法については、引き続き検討する。

 同省は今年6月、埋め立て処分する灰が10万ベクレル以下であれば周辺住民の安全は確保できるとしていたが、処理にあたる作業員の被曝(ひばく)を考慮して、暫定的に8千ベクレル以下なら処理できるという見解を示した。その後、基準を超える焼却灰の検出が福島県のほか、東京都や千葉県で相次ぎ、処分に困る事態となっていた。

 環境省が東日本の16都県に要請したゴミ焼却処理施設から出る焼却灰の放射能濃度測定では、回答があった469施設のうち、7都県の42施設で8千ベクレル超の灰が検出されたが、いずれも10万ベクレル以下だった。

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