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被災地の通関業務規制を緩和 財務省 3年間限定

2011年5月30日21時39分

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 財務省は30日、外国貿易を担う被災地の港湾で通関業務の規制を一部緩和すると発表した。仮設住宅の建設資材などの輸入が早く進むようにする。青森、岩手、宮城、福島、茨城5県の計12港が対象で、当面3年間は続ける。

 貨物をいったん留め置く「保税地域」の倉庫が被災している場合、他の場所に置くことを認める。また、建設資材などは、保税地域を通らずに通関手続きを進められるようにする。貨物を検査する税関の職員自らが業者のところに出向くなど業者の負担も軽くする。

 また、貿易額が2年続けて一定水準に達しないと外国貿易船が入港できなくなる法令は、適用しないよう改正する方針だ。

 被災地の港は施設が損壊したり、海底に土砂や漁船が沈んだりして貨物の輸出入が停滞している。震災と津波で、阪神大震災よりも広範囲に被害が出ており、初めて規制緩和で支援に乗り出す。

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