2011年5月2日20時56分
松本龍防災担当相は2日の閣議後会見で、東日本大震災による液状化被害を救済する新たな基準を発表した。家屋の傾き度合いで「全壊」か対象外かを認定していた従来の基準に加え、「大規模半壊」「半壊」を新設。大規模半壊で最高250万円を支給することにした。新基準は被災者生活再建支援法の適用を広げるのが狙いだ。
内閣府によると液状化被害の主な対象は、浦安市を中心に約1万2千世帯が被害を受けた千葉、茨城両県の計約1万6千世帯で、この他に東京都、埼玉、神奈川両県でも被害を見込んでいる。菅政権は2日、関係しそうな自治体に新基準を通知した。
これまでの基準では、家屋の柱や壁が壊れていない液状化被害は一部損壊と認定されることが多かった。これに対して、新基準は住宅の傾きや地盤沈下などの要素も重視。従来の基準では、四隅の傾斜が高さ20センチに対して水平方向に1センチ以上ずれている場合のみを全壊としていたが、これより小さな傾きも大規模半壊や半壊として位置づけた。
この他、家屋の地盤への潜り込みについても新基準をつくり、床上1メートルまでを全壊、床までを大規模半壊とし、基礎の上部より下の25センチまでを半壊とした。新基準は今回の震災に限らず今後も適用する方針だ。