2011年4月22日21時43分
東京電力の原発事故に伴う損害賠償を早く進めるため、国の原子力損害賠償紛争審査会は22日、損害判定の目安となる1次指針案を作成し、大筋合意した。当面の被害について、住民の精神的な損害も賠償対象とした。産業への賠償では、農漁業の風評被害についても、1次指針に盛り込まれる可能性が出てきた。
審査会は今回が2回目で、1次指針は28日の次回会合で決める予定。賠償は兆円単位になるとみられており、審査会は1次指針を示し、金額がすぐに確定する被害を先に救済する。
地域的な対象は原則、政府に指示された避難区域(福島第一原発から半径20キロ圏内、福島第二原発から同10キロ圏内)と屋内退避区域(福島第一から同20キロ以上30キロ圏内)、原子力災害対策特別措置法に基づいて指定された計画的避難区域と緊急時避難準備区域。区域による被害の差は、賠償でも考慮される見通しだ。
避難住民への賠償は、生活費を安定して得られるように、月単位など期間を区切って払うようにする。宿泊費などは実費以外にも「標準的な費用」を定めて支払うことも想定している。政府が指示する前や、区域外の住民の自主避難を対象に含めるかは、結論が出なかった。
1999年のジェー・シー・オー(JCO)の臨界事故では基本的に認められなかった「精神的な苦痛」への賠償も、対象とすることで合意。ただ、地域的な差もあるため、範囲や金額は引き続き議論する。
商工業や農林業で営業が困難になったことによる損失には、売れなくなった商品の廃棄費用なども含める。近隣県で政府の出荷制限の対象となった農産物や魚も賠償の対象。生産者団体が出荷を自粛した場合の扱いは今後、検討する。
風評被害は指針案には明記されなかったが、委員から求める意見が複数出る一方、反対意見はなかった。風評被害は広範に及ぶ。巨額の賠償が見込まれるため、どこで線引きするのか、難しい問題がある。
審査会の能見善久会長(学習院大教授)は「とりあえず1次指針を示し、今後、修正、追加する」と説明した。(竹中和正)