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被災地の建築制限「2カ月」→「8カ月」に 国交省方針

2011年4月19日0時1分

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 東日本大震災の被災地での建築制限の期間を、現行の2カ月から半年延長して8カ月にする方針を国土交通省が18日、明らかにした。乱開発を防ぐために宮城県が求めていた。今回に限った特別立法として近く国会に提出する。

 三井辨雄国交副大臣が会見で、「最長で8カ月間、建築制限を行うことを可能とする特例措置を設けることを検討している」と述べた。

 宮城県は当面、被災した市街地で、建築を2カ月間制限できる建築基準法の規定を適用した後、建築制限を2年と定めた被災市街地復興特別措置法の適用をめざしている。ただ、同法を適用して切れ目なく2年間の建築制限へ移行するには、2カ月以内にどこで街を再建するか、復興推進地域の都市計画をつくる必要があり、県は制限期間の延長を求めていた。8カ月の延長が実現すれば、11月中旬まで建築が制限できるようになる。(坂田達郎)

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