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放射線許容量 厚労省、食品の暫定基準維持を決定

2011年4月4日12時26分

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 食品に含まれる放射性物質の許容量を定めた食品衛生法の暫定基準について、厚生労働省は4日、当面変更しないことを決めた。薬事・食品衛生審議会で了承された。

 暫定基準値は、1キロ当たりで放射性ヨウ素が水や牛乳・乳製品300ベクレル(乳児は100ベクレル)、野菜類(根菜、イモ類は除く)2千ベクレル、放射性セシウムが野菜類や肉など500ベクレルで、そのまま維持される。

 食品衛生法には放射性物質について基準がなかった。原発事故後に、厚労省が、原子力安全委員会の指標を根拠に各食品ごとの暫定基準を設定した。この日の審議会で、内閣府の食品安全委員会から暫定基準の算出根拠となる数値を「安全」と評価されたことを報告、異論は出なかった。また、政府の原子力災害対策本部が、当分の間、暫定基準を維持することが適当とする見解を1日に示していたことを明らかにした。

 正式な基準は、放射性物質の発がん性や胎児への影響などについて食品安全委員会の評価が出た時点で、厚労省がまとめる方針。

 暫定基準をめぐっては、野菜などの出荷停止を指示された福島県や茨城県などから「厳しすぎる」と見直しを求められていた。(北林晃治)

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